人事労務管理
働く人の意識変化・雇用形態の変革など
新しい時代に即した適切なアドバイスが好評です。

労働社会保険関係諸法令及び、人事・労務管理(人事管理・労働条件管理・労使関係管理等)の専門家として企業経営の四要素(ヒト・モノ・カネ・情報)のうちヒトの採用から退職までの労働及び社会保険に関する諸問題、さらに老後の年金を含む生活設計や介護の相談に応じる、ヒトに関するエキスパートです。
就業規則の作成
企業の実態に即した”職場の憲法”を作成します。

就業規則は、労働基準法の規定により、法人事業所、個人事業所を問わず常時10人以上の従業員を使用する場合、事業主に作成が義務付けられている、いわば職場の憲法です。
就業規則の内容は、労働基準法をはじめ、関係法令に定められた要件を満たしており、その作成手続きも法定の手続きによることが求められ、また個々の企業の実態にあったものであることが重要です。
例えば企業においても、CSR(企業の社会的責任)の1つとして社員の飲酒運転を防止するための早急な対策が迫られています。服務規定の中に飲酒運転禁止事項を入れることにより、社員のみなさんの飲酒運転防止に対する意識を高めることが出来ます。
社会保険労務士は、労働基準法等の関係法令はもとより主要労働判例、解釈等に精通しており、企業の実態に合った就業規則の作成変更、関連諸規程の整備を行います。
労務相談
個別労働関係紛争の未然防止が何より大切ですが、
万が一紛争になった場合は紛争当事者のあっせんの代理業務を行います。

解雇、賃金、セクハラ、人事・配置転換、労働契約及び労働時間等、近年増加傾向である個別労働関係紛争。
社会保険労務士はその未然防止の為、適切なアドバイスを行います。
紛争になってしまった場合は、都道府県労働局の紛争調整委員会におけるあっせんについて紛争当事者に代わって、あっせん代理を行います。
アウトソーシング業務案内



