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労働保険・社会保険手続き代行
事業主に代わって正確かつ迅速に事務処理をします。

会社の設立、従業員の採用から退職・解雇までの間に必要な、「労働保険」「社会保険」の諸手続きを事業主様に代わって行います。
5月20日までに行う「労働保険概算・確定保険料申告」(年度更新)。7月10日までに行う「健康保険、厚生年金保険標準報酬月額算定基礎届」(算定基礎届)。その基礎となる賃金の定義や保険料の算出について専門知識が必要であります。
それが適正に行われなければ、雇用保険の失業給付・健康保険の保険給付の額や将来の年金額に大きな差がでてきて受給者が不利益を被るケースも発生します。
また、申告納付の期限切れは追徴金や延滞金が徴収される場合もあります。
渋谷事務所グループはこれらの事務処理を事業主に代わって的確に行います。
社会保険労務士は、行政機関からの調査にも立ち会い、処分などについて事業主様に代わり意見の陳述、主張することができます。
給与計算
煩雑で複雑な給与計算から解放、本業専念をバックアップします。

日々の業務に追われる中で、毎月訪れる給与計算に非常に煩雑な思いをされている事業主は多いのではないでしょうか。
社会保険や労働保険の保険料率は毎年のように法改正が行われています。従業員が増えてくると経営者様が給与・賞与計算をすることは、その分他の重要な業務に時間を割くことが出来なくなります。社会保険・労働保険の専門家である社会保険労務士に給与計算を業務委託することにより、正確で、迅速な給与計算が処理出来、本業に専念することができます。
業務委託することにより、給与計算をするための社員を雇う場合よりも安く給与計算を行うことができ、
また給与計算を行っている事務員の退職や引継ぎなどの心配も無くなります。
社会保険労務士には守秘義務がありますので、給与計算代行業務により知り得た秘密や情報などは一切漏れることはありませんので、
安心してお任せ下さい。



